社歌の製作費は資産計上それとも費用処理?

会社によっては創立記念行事の一環あるいは社員の士気高揚などの目的で社歌を作る場合があります。通常、社歌を作るときは、作詞、作曲を社員から募集することが多く、選ばれた社歌を製作した者には賞金が与えられたりします。その賞金や選定にかかった費用などは製作費となり、そこまで高額にならなければ、一時の損金とすることも許容されるでしょう。

しかし、大企業などにおいては、会社のイメージアップを目的とすることが多く、作詞、作曲を著名な作曲家に依頼し、レコーディングに至っては有名歌手を採用することも多い。

このような場合は作曲、作詞の費用、レコーディング費用が社歌製作費となり、その費用も数百万円という高額になるケースもあります。

社歌は半永久的に存在することになり、一時の損金にするには、ちょっと無理があるような気もしますが、社歌はコマーシャルソングなどとは違い、社員間だけで歌われ、一般大衆に歌われる目的で作られたものでもありません。製作者も著作権の意識もないでしょう。

このような事情を考慮すると社歌の製作費は金額の多寡に関係なく、一時の損金として認められることになりました。コマーシャルソングも同様に扱われます。

法人税法基本通達7-1-10
(社歌、コマーシャルソング等)
社歌、コマーシャルソング等の制作のために要した費用の額は、その支出をした日の属する事業年度の損金の額に算入することができる。