ふるさと納税は年末調整で申告できる?それとも確定申告が必要?

最近さかんに行われているふるさと納税。会社員がふるさと納税した場合は年末調整で申告可能なのでしょうか?

年末調整のときに提出する保険料控除申告書には記載欄なし

年末調整のために会社に提出する書類に保険料控除申告書がありますが、その書類には生命保険料、地震保険料、社会保険料、小規模企業共済等掛金の記載欄はありますが、ふるさと納税の記載欄はありません。別に提出する書類として住宅借入金等特別控除申告書はありますが、ふるさと納税に関する申告書はありません。

ふるさと納税の会社への連絡は不要

ふるさと納税は個人的な寄付になるので会社には関係なく、連絡の必要もありません。

ワンストップ特例制度

個人が自治体へ依頼するワンストップ特例制度は代理確定申告を自治体に依頼するものです。ちなみに年末調整は「会社が代理で確定申告」するものです。

ワンストップ特例制度の申請期限

ワンストップ特例制度の申請期限は寄付した年度の翌年1月10日を目安に締め切られます。余裕を持って12月末には申請書を送付しておきましょう。

ワンストップ特例制度利用時の添付書類

個人番号カードが必要になります。個人番号カードを発行していなくて、個人番号通知カードしか持っていない人、あるいは個人番号自体が分からない人は、自分がお住まいの自治体で住民票などで番号を確認できる書類を取得した上で、免許証などの本人確認が出来るものと一緒に提出する必要があります。

ワンストップ特例制度を利用できる人

ワンストップ特例制度を利用して、自治体が代理で確定申告をしてくれる要件は下記の通りです。注意が必要なのは3と4でしょう。

1.給与所得者(2箇所以上から給与をもらっている人はダメ)

2.年収2000万円以下の給与所得者

3.医療費控除や初年度の住宅ローン控除などの確定申告が不要な人

4.ふるさと納税が5自治体以下の人(同じ自治体はの寄付は1回としてカウント)

医療費控除や初年度の住宅ローン控除などのために確定申告をする人がワンストップ特例制度を使うと二重に申告することになり、ワンストップ特例制度による申請は無効かされます。

まとめ

・ふるさと納税は個人の寄付なので、年末調整のときに提出する生命保険料控除申告書に書く項目はありません。例年通りの記載項目を記入した上で会社へ提出してください

・ふるさと納税は個人的な付なので、会社の事務処理にはまったく関係ありません。したがって、連絡の必要はありません。

・ワンストップ特例制度は、個人が自治体へ依頼するものです。会社の手続きには関係ありません。