インターネット通販での領収書に印紙は必要?
記載金額が5万円以上の領収書には印紙の貼付した上で消印すること義務付けられています。
店舗で買い物した場合は、その場で印紙を貼付した領収書を発行してもらいますが、インターネットで購入した際の領収書への印紙はどうなるのでしょうか?
販売業者が税務署に直接納付するのか、それとも、必要ないのか、どちらなのでしょうか?
電子交付された領収書は印紙税の課税対象外
印紙税は紙で作成された契約書や領収書を課税対象としていて、電子交付された領収書や契約書は印紙税の課税対象外となっています。
インターネット販売を利用した場合、領収書が書面として送られてくるケースはほとんどなく、メールに領収書が添付されていたり、指定されたURLにアクセスして領収書を発行するケースが多いです。
1.領収書と印紙税(原則)
金銭の受取書や領収書は印紙税法上の課税文書に該当し、印紙税が課税されるわけですが、受取書とは、「領収証」や「レシート」などはもちろん、その受け取りの事実を証明するために作成し、その支払者に交付するすべての文書をいいます。
2.売上代金の領収書の印紙税額
領収書について納めるべき印紙税額は、その領収書に記載された額ごとに異なります。
詳細は下記をご覧ください。
領収書の記載方法を少し工夫して印紙税を節約ー領収金額50,000~53,999円
3.PDF化した領収書の取扱い
PDF化した領収書をFAXや電子メールで顧客に送付する場合には、文書そのものが実際に交付されないという理由で、印紙税は課税対象外となっています。また、電子メールを受信した顧客が印刷した領収書は、コピーした領収書には印紙税が課税されないという印紙税法上の考え方があり、印紙税は課税されないこととなっています。
ただし、FAXや電子メールで領収書を送信した後に、顧客に対して印刷した領収書を送付するなど、正本となる領収書を送付する場合には、その領収書は印紙税の課税対象となるので注意が必要です。
印紙税法基本通達第19条(同一の内容の文書を2通以上作成した場合)
契約当事者間において、同一の内容の文書を2通以上作成した場合において、それぞれの文書が課税事項を証明する目的で作成されたものであるときは、それぞれの文書が課税文書に該当する。
2 写、副本、謄本等と表示された文書で次に掲げるものは、課税文書に該当するものとする。
印紙税の取り扱いについてまとめていますので、ぜひ、ご覧ください。