電気設備の法定耐用年数

2018年10月16日

建物を建築する場合、その躯体と電気設備、給排水設備など様々な設備が混在しています。

建物、電気設備、給排水設備などを一括で計上した場合、電気設備や給排水設備は建物そのものの耐用年数が適用されてしまいます。

そこで、一般的には建物本体とその他の設備を区分して計上します。

それでは、設備のひとつである電気設備の耐用年数は何年なのでしょうか?

建物付属設備である電気設備の耐用年数

建物の付属設備については、建物本体と区別して法定耐用年数を適用することが出来ます。耐用年数省令別表1の建物附属設備に定める法定耐用年数は電気設備などの特掲されているものそれぞれの耐用年数を適用し、それ以外のものは「前掲のもの以外のもの及び前掲の区分によらないないもの」の耐用年数を適用することになります。

ところで、建物附属設備の中の「電気設備」のうち、「蓄電池電源設備」は6年、「その他のもの」は15年と耐用年数が定められていますが、その定義は以下のようになっています。

耐用年数通達2-2-2(電気設備)
別表第一の「建物附属設備」に掲げる「電気設備」の範囲については、それぞれ次による。

(1) 「蓄電池電源設備」とは、停電時に照明用に使用する等のためあらかじめ蓄電池に充電し、これを利用するための設備をいい、蓄電池、充電器及び整流器(回転変流器を含む。)並びにこれらに附属する配線、分電盤等が含まれる。

(2) 「その他のもの」とは、建物に附属する電気設備で(1)以外のものをいい、例えば、次に掲げるものがこれに該当する。

イ 工場以外の建物については、受配電盤、変圧器、蓄電器、配電施設等の電気施設、電灯用配線施設及び照明設備(器具及び備品並びに機械装置に該当するものを除く。以下2-2-2において同じ。)並びにホテル、劇場等が停電時等のために有する内燃力発電設備

ロ 工場用建物については、電灯用配線施設及び照明設備

つまり、電気設備(照明設備を含む)の「蓄電電源設備」とは、停電時に照明用に使用するなどの目的で、あらかじめ蓄電池に充電し、これを利用する設備のことで、蓄電池、充電器及び整流器(回転整流器を含む)並びにこれらに付属する配線や分電盤などが含まれるわけです。

一方、15年の耐用年数が適用される「その他のもの」は建物に附属する電気設備で、工場用以外の建物と工場用建物の定義が通達で定められています。

 

法人税法の取り扱いについて、注意したい点について一覧にまとめていますので、もしろろしかったらご覧ください。

【まとめ】法人税について知っておきたい豆知識