プリンターの法定耐用年数

2020年11月28日

IT化の進んだ現在で会社で事務処理を行う上でパソコンは必須のものです。

それに、作成した書類を印刷するプリンターも欠かせません。

そのプリンターの耐用年数は平成14年に廃止されたLAN個別通達で5年と規定されていたことや、耐用年数表の「事務機器及び通信機器」の「その他の事務機器」に該当するところから5年と取り扱われています。

それでは、現在主流となっているFAXやコピーなどのプリンター以外の機能を備えた複合機は、法定耐用年数は何年なのでしょうか?

複合機の法定耐用年数は5年

複合機の耐用年数は、その機器に組み込まれているそれぞれの機器の耐用年数をもとに判定することになります。

したがって、FAXやコピー機能が備えられているプリンターの場合は、プリンターの耐用年数が「その他の事務機器 5年」、コピーが「複写機 5年」であることから、耐用年数は5年ということになります。

また、プリンターとパソコンを同時購入した場合では、プリンターは単体で機能するものであり、パソコンの法定耐用年数4年とは区別して5年を採用することになります。

ちなみにサーバーパソコンは5年で償却します。

参考までに、税制上で「デジタル複写機」という用語を使われることがあります、これは、パソコンから送信されたデータを印刷できるデジタルプリンターを指しています。

パソコンやモニターを同時に購入した場合は一体として取り扱う

ノートパソコンを購入する場合はモニターと本体が一体となっているので特に気にすることはありませんが、デスクトップパソコンを購入する場合は本体に加えてモニターがなければ使用することができません。

それに加えて、キーボードやマウスも欠かせません。

本体のみで作動すればよいのですが、モニターやキーボード、マウスなどを組み合わせることでデスクトップパソコンは作動するので、それらを一体としての資産として取り扱います。

法人税基本通達7-1-11

(少額の減価償却資産又は一括償却資産の取得価額の判定)

令第133条《少額の減価償却資産の取得価額の損金算入》又は令第133条の2《一括償却資産の損金算入》の規定を適用する場合において、取得価額が10万円未満又は20万円未満であるかどうかは、通常1単位として取引されるその単位、例えば、機械及び装置については1台又は1基ごとに、工具、器具及び備品については1個、1組又は1そろいごとに判定し、構築物のうち例えば枕木、電柱等単体では機能を発揮できないものについては一の工事等ごとに判定する。

したがって、10万円未満であれば少額の資産として一括で経費処理可能ですが、10万円を超えると資産計上しなければならないので注意が必要です。

中小企業であれば30万円未満のパソコンであれば「少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」があるので一括での経費処理が可能です。(*合計で300万円以下という制限あり)

また、10万円以上20万円以上のものについては、一括償却資産として3年での均等償却が可能で合計金額に制限はありません。