平成30年から配偶者特別控除は給与収入201.6万円まで
平成29年度の税制改正により、平成30年1月1日からの配偶者特別控除が給与収入201.6万円まで受けられるようになりました。
ただ、会社に届け出る「給与所得者の配偶者控除申告書」を見ると、控除金額が所得金額で判別するようになっています。
給与収入?所得?
どう違うのか、一般の人には分かりにくい話なので、分かりやすく解説します。
給与収入には給与所得控除がある
給与収入には給与所得控除というものがあり、もらった給料の金額全額が課税されるわけではありません。
みなし経費と呼ばれる給与所得控除というものがあり、給与所得は給与所得控除が差し引かれた金額となり、所得税が軽減される仕組みとなっています。
給与所得の計算は下記のとおりです。
給与収入(A) | 給与所得(B) |
1円~650,999円以下 | 0円 |
651,000円以上1,618,999円以下 | 給(A)-650,000円 |
1,619,000円以上1,619,999円以下 | 969,000円 |
1,620,000円以上1,621,999円以下 | 970,000円 |
1,622,000円以上1,623,999円以下 | 972,000円 |
1,624,000円以上1,627,999円以下 | 974,000円 |
1,628,000円以上1,799,999円以下 | (A)÷4(千円未満切り捨て)=(B) (B)×2.4=(C) |
1,800,000円以上3,599,999円以下 | (A)÷4(千円未満切り捨て)=(B) (B)×2.8-18万円=(C) |
3,600,000円以上6,599,999円以下 | (A)÷4(千円未満切り捨て)=(B) (B)×3.2-54万円=(C) |
6,600,000円以上9,999,999円以下 | (A)×90%-1,200,000円 |
10,000,000円以上 | (A)-2,200,000円 |
ここで必要なのは配偶者特別控除が受けられる給与所得が必要なので、給与収入201.6万円までの給与所得を記載します。
給与収入 | 給与所得 |
1円~650,999円以下 | 0円 |
700,000円 | 50,000円 |
800,000円 | 150,000円 |
900,000円 | 250,000円 |
1,000,000円 | 350,000円 |
1,100,000円 | 450,000円 |
1,200,000円 | 550,000円 |
1,300,000円 | 650,000円 |
1,400,000円 | 750,000円 |
1,500,000円 | 850,000円 |
1,600,000円 | 950,000円 |
1,700,000円 | 1,020,000円 |
1,800,000円 | 1,080,000円 |
1,900,000円 | 1,150,000円 |
2,000,000円 | 1,220,000円 |
配偶者特別控除の金額
給与所得の計算が分かったと思いますが、平成30年からの配偶者特別控除は配偶者の所得金額に加えて本人の給与所得も考慮するようになりました。
以下に配偶者特別控除の金額を記載します。
配偶者の所得金額 | 本人の給与所得 | ||
900万円以下 | 900万円超 950万円以下 | 950万円超 1,000万円以下 | |
38万円以下かつ 70歳以上 (配偶者控除) | 480,000円 | 320,000円 | 160,000円 |
38万円以下かつ 70歳未満 (配偶者控除) | 380,000円 | 260,000円 | 130,000円 |
38万円超85万円以下 | 380,000円 | 260,000円 | 130,000円 |
85万円超90万円以下 | 360,000円 | 240,000円 | 120,000円 |
90万円超95万円以下 | 310,000円 | 210,000円 | 110,000円 |
95万円超100万円以下 | 260,000円 | 180,000円 | 90,000円 |
100万円超105万円以下 | 210,000円 | 140,000円 | 70,000円 |
105万円超110万円以下 | 160,000円 | 110,000円 | 60,000円 |
110万円超115万円以下 | 110,000円 | 80,000円 | 40,000円 |
115万円超120万円以下 | 60,000円 | 40,000円 | 20,000円 |
120万円超123万円以下 | 30,000円 | 20,000円 | 10,000円 |
配偶者の給与所得で配偶者特別控除の金額が決まってくることはわかりますが、参考までに配偶者の給与収入で配偶者特別控除の金額がいくらになるのか下記に記載します。
配偶者の給与収入 | 本人の給与収入 | ||
11,200,000円以下 | 11,200,000円超 11,700,000円以下 | 11,700,000円超 12,200,000円以下 | |
1,600,000円 | 310,000円 | 2,100,000円 | 110,000円 |
1,700,000円 | 210,000円 | 140,000円 | 70,000円 |
1,800,000円 | 160,000円 | 110,000円 | 60,000円 |
1,900,000円 | 110,000円 | 80,000円 | 40,000円 |
2,000,000円 | 30,000円 | 20,000円 | 10,000円 |
配偶者特別控除は優遇されたが・・・
これまで給与収入が103万円までが配偶者控除、103万円超141万円以下まではは配偶者特別控除が受けられていましたが、平成30年から配偶者特別控除が201.6万円まで拡大されました。
ただ、勘違いしないようにしなければならないのが、配偶者本人には給与収入が103万円を超えてくると所得税が課税されることです。
それから、給与収入が130万円を超えてくると、健康保険や厚生年金保険の加入対象となるので、そこまで考慮するようにしなければなりません。