平成30年から配偶者特別控除は給与収入201.6万円まで

平成29年度の税制改正により、平成30年1月1日からの配偶者特別控除が給与収入201.6万円まで受けられるようになりました。

ただ、会社に届け出る「給与所得者の配偶者控除申告書」を見ると、控除金額が所得金額で判別するようになっています。

給与収入?所得?

どう違うのか、一般の人には分かりにくい話なので、分かりやすく解説します。

給与収入には給与所得控除がある

給与収入には給与所得控除というものがあり、もらった給料の金額全額が課税されるわけではありません。

みなし経費と呼ばれる給与所得控除というものがあり、給与所得は給与所得控除が差し引かれた金額となり、所得税が軽減される仕組みとなっています。

給与所得の計算は下記のとおりです。

給与収入(A)給与所得(B)
1円~650,999円以下0円
651,000円以上1,618,999円以下給(A)-650,000円
1,619,000円以上1,619,999円以下969,000円
1,620,000円以上1,621,999円以下970,000円
1,622,000円以上1,623,999円以下972,000円
1,624,000円以上1,627,999円以下974,000円
1,628,000円以上1,799,999円以下(A)÷4(千円未満切り捨て)=(B) (B)×2.4=(C)
1,800,000円以上3,599,999円以下(A)÷4(千円未満切り捨て)=(B) (B)×2.8-18万円=(C)
3,600,000円以上6,599,999円以下(A)÷4(千円未満切り捨て)=(B) (B)×3.2-54万円=(C)
6,600,000円以上9,999,999円以下(A)×90%-1,200,000円
10,000,000円以上(A)-2,200,000円

ここで必要なのは配偶者特別控除が受けられる給与所得が必要なので、給与収入201.6万円までの給与所得を記載します。

給与収入給与所得
1円~650,999円以下0円
700,000円50,000円
800,000円150,000円
900,000円250,000円
1,000,000円350,000円
1,100,000円450,000円
1,200,000円550,000円
1,300,000円650,000円
1,400,000円750,000円
1,500,000円850,000円
1,600,000円950,000円
1,700,000円1,020,000円
1,800,000円1,080,000円
1,900,000円1,150,000円
2,000,000円1,220,000円

配偶者特別控除の金額

給与所得の計算が分かったと思いますが、平成30年からの配偶者特別控除は配偶者の所得金額に加えて本人の給与所得も考慮するようになりました。

以下に配偶者特別控除の金額を記載します。

配偶者の所得金額本人の給与所得
900万円以下900万円超

950万円以下

950万円超

1,000万円以下

38万円以下かつ

70歳以上

(配偶者控除)

480,000円320,000円160,000円
38万円以下かつ

70歳未満

(配偶者控除)

380,000円260,000円130,000円
38万円超85万円以下380,000円260,000円130,000円
85万円超90万円以下360,000円240,000円120,000円
90万円超95万円以下310,000円210,000円110,000円
95万円超100万円以下260,000円180,000円90,000円
100万円超105万円以下210,000円140,000円70,000円
105万円超110万円以下160,000円110,000円60,000円
110万円超115万円以下110,000円80,000円40,000円
115万円超120万円以下60,000円40,000円20,000円
120万円超123万円以下30,000円20,000円10,000円

配偶者の給与所得で配偶者特別控除の金額が決まってくることはわかりますが、参考までに配偶者の給与収入で配偶者特別控除の金額がいくらになるのか下記に記載します。

配偶者の給与収入本人の給与収入
11,200,000円以下11,200,000円超

11,700,000円以下

11,700,000円超

12,200,000円以下

1,600,000円310,000円2,100,000円110,000円
1,700,000円210,000円140,000円70,000円
1,800,000円160,000円110,000円60,000円
1,900,000円110,000円80,000円40,000円
2,000,000円30,000円20,000円10,000円

配偶者特別控除は優遇されたが・・・

これまで給与収入が103万円までが配偶者控除、103万円超141万円以下まではは配偶者特別控除が受けられていましたが、平成30年から配偶者特別控除が201.6万円まで拡大されました。

ただ、勘違いしないようにしなければならないのが、配偶者本人には給与収入が103万円を超えてくると所得税が課税されることです。

それから、給与収入が130万円を超えてくると、健康保険や厚生年金保険の加入対象となるので、そこまで考慮するようにしなければなりません。