飲み屋のツケの時効

お気に入りの飲み屋があって頻繁に通うようになり、そのうちにマスターやママと顔馴染みになると、場合によっては「顔」が利くようになってツケが出来るようになることがあります。

そのツケがいつの間にかたまりにたまって、結構な金額になってしまうのはよくある話。

さて、ツケには時効があるのでしょうか?

基本的に請求がなければ5年で時効になる

ツケをしていて、お店から何の督促もなければ現在では1年で支払う義務がなくなります。

ただし、民法改正により2020年4月1日からは1年ではなく5年での時効成立となります。

ただし、条件があり、お店からの督促がなければということなので、お店から定期的に督促があるのであれば時効は成立しません。

お金を借りれば、当然、返済すべき債務が発生し、債務には時効があります。

現行の民法における債権等の時効は、「権利を行使することが出来るときから10年」、例外的に飲み屋のツケが1年、工事の請負代金3年、商取引によって生じたものは5年など、職業や取引によって個別に時効になる期間が定められていました。

現行法の10年というのは長すぎるのでは?個別に時効期間を設けるのは合理的でないのでは?という意見があり、統一して時効期間は5年とういう改正が行われたようです。

民法(現行)の債権等の消滅時効

民法第167~174条

(債権等の消滅時効)

第167条 債権は、十年間行使しないときは、消滅する。
2 債権又は所有権以外の財産権は、二十年間行使しないときは、消滅する。

(定期金債権の消滅時効)

第168条 定期金の債権は、第一回の弁済期から二十年間行使しないときは、消滅する。最後の弁済期から十年間行使しないときも、同様とする。
2 定期金の債権者は、時効の中断の証拠を得るため、いつでも、その債務者に対して承認書の交付を求めることができる。

(定期給付債権の短期消滅時効)

第169条 年又はこれより短い時期によって定めた金銭その他の物の給付を目的とする債権は、五年間行使しないときは、消滅する。

(三年の短期消滅時効)

第170条 次に掲げる債権は、三年間行使しないときは、消滅する。ただし、第二号に掲げる債権の時効は、同号の工事が終了した時から起算する。
一 医師、助産師又は薬剤師の診療、助産又は調剤に関する債権
二 工事の設計、施工又は監理を業とする者の工事に関する債権
第171条 弁護士又は弁護士法人は事件が終了した時から、公証人はその職務を執行した時から三年を経過したときは、その職務に関して受け取った書類について、その責任を免れる。

(二年の短期消滅時効)

第172条 弁護士、弁護士法人又は公証人の職務に関する債権は、その原因となった事件が終了した時から二年間行使しないときは、消滅する。
2 前項の規定にかかわらず、同項の事件中の各事項が終了した時から五年を経過したときは、同項の期間内であっても、その事項に関する債権は、消滅する。

第173条 次に掲げる債権は、二年間行使しないときは、消滅する。
一 生産者、卸売商人又は小売商人が売却した産物又は商品の代価に係る債権
二 自己の技能を用い、注文を受けて、物を製作し又は自己の仕事場で他人のために仕事をすることを業とする者の仕事に関する債権
三 学芸又は技能の教育を行う者が生徒の教育、衣食又は寄宿の代価について有する債権

(一年の短期消滅時効)

第174条 次に掲げる債権は、一年間行使しないときは、消滅する。
一 月又はこれより短い時期によって定めた使用人の給料に係る債権
二 自己の労力の提供又は演芸を業とする者の報酬又はその供給した物の代価に係る債権
三 運送賃に係る債権
四 旅館、料理店、飲食店、貸席又は娯楽場の宿泊料、飲食料、席料、入場料、消費物の代価又は立替金に係る債権
五 動産の損料に係る債権

時効期間が1年(5年)と言えど督促されれば義務は残る

ツケに時効があると言っても、督促や請求したという証拠があれば、ツケをした日から一定期間過ぎたとしても時効は成立せず、支払い義務は残ったままです。

お店側としては、請求先をしっかり押さえておく必要があるでしょうし、しっかりしたお店は執拗に督促してきます。場合によって強面のお兄さんを雇ったりして、集金してくるかもしれません。

ツケで飲み歩いたりせず、その夜で清算するよう心掛けたいものですね。

雑学

Posted by sunsunlife