認可外保育園の利用料は消費税が課税される?されない?

2019年2月26日

日本国内の取引は、原則として消費税が課税されることになっていますが、その中でも消費税を課税されることが好ましくないもの、政策的に消費税を課税しないこととしているものがあります。

税金に消費税を課税することは二重課税になるので、税金関係は消費税は不課税とされています。

医療・福祉に関するものは社会インフラ的な意味合いが強いため、消費税が非課税となっています。

ということは、保育園の利用料は消費税が非課税となりそうですが、同じく、認可外保育園の利用料は消費税の課税関係はどうなるのでしょうか?

保育園は第二種社会福祉事業に該当

消費税法第6条の1

国内において行われる資産の譲渡等のうち、別表第一に掲げるものには、消費税を課さない。

別表第一七ロ抜粋

社会福祉事業等によるサービスの提供
社会福祉法に規定する第一種社会福祉事業、第二種社会福祉事業、更生保護事業法に規定する更生保護事業などの社会福祉事業等によるサービスの提供

引用元:消費税法より抜粋

保育所は第二種社会福祉事業に該当し、消費税は課さないこととされています。

それでは、保育所のうち、認可外の保育園の消費税の課税関係はどうなるのでしょうか?

認可外保育園の利用料は場合によっては消費税が非課税

認可外保育園の利用料は、都道府県から認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の交付を受けた場合には消費税が非課税となっています。

認可外保育施設の利用料

【照会要旨】
消費税が非課税となる認可外保育施設の利用料の範囲を教えてください。

【回答要旨】
1 非課税の対象となる認可外保育施設
都道府県知事の認可を受けていない保育施設(以下「認可外保育施設」といいます。)のうち、一定の基準(認可外保育施設指導監督基準)を満たすもので都道府県知事等からその基準を満たす旨の証明書の交付を受けた施設及び幼稚園併設型認可外保育施設の利用料については、児童福祉法の規定に基づく認可を受けて設置された保育所(以下「保育所」といいます。)の保育料と同様に非課税とされます。

2 非課税となる利用料等の範囲
1の証明書の交付を受けた認可外保育施設及び幼稚園併設型認可外保育施設が行う資産の譲渡等のうち、消費税が非課税となるのは、乳児又は幼児を保育する業務として行う資産の譲渡等に限られます。
この場合の乳児又は幼児を保育する業務として行う資産の譲渡等には、保育所において行われる保育サービスと同様のサービスが該当します。具体的には次の料金等を対価とする資産の譲渡等が、これらのサービスに該当することとされています。

(1) 保育料(延長保育、一時保育、病後児保育に係るものを含みます。)

(2) 保育を受けるために必要な予約料、年会費、入園料(入会金・登録料)、送迎料
また、給食費、おやつ代、施設に備え付ける教材を購入するために徴収する教材費、傷害・賠償保険料の負担金、施設費(暖房費、光熱水費)等のように通常保育料として領収される料金等については、これらが保育料とは別の名目で領収される場合であっても、保育に必要不可欠なものである限りにおいては、(1)(2)と同様に非課税となります。

3 認可外保育施設が行う資産の譲渡等のうち課税されるもの
一方、例えば、認可外保育施設及び幼稚園併設型認可外保育施設において施設利用者に対して販売する教材等の販売代金のほか次のような料金等を対価とする資産の譲渡等は、乳児又は幼児を保育する業務として行われるものに該当しないので、課税となります。

(1) 施設利用者の選択により付加的にサービスを受けるためのクリーニング代、オムツサービス代、スイミングスクール等の習い事の講習料等

(2) バザー収入

引用元:国税庁ホームページ

医療・福祉に関するものは、基本的に消費税は課されないのですが、認可外保育園の利用料は、都道府県知事から証明書を交付されていないと消費税が課税されます。

つまり、一般的なサービスと同じとみなされるわけです。

認可保育園に入れたいのに定員がいっぱいで認可外保育園にしか入れられない上に、しかも消費税が課税される、というのは酷な話ですね。

保育所についてのしっかりした制度を整備して欲しいものです。