照明のLED化は修繕費?資本的支出?

電気代の節減、交換頻度の低減などを目的に事務所や工場の照明をLED化する会社も少なくありません。

そこで取り上げられる問題として、蛍光灯をLED化するのが修繕費なのか資本的支出なのかというものです。

今回は照明のLED化について解説します。

照明のLED化は基本的に修繕費

国税庁の質疑応答に照明のLED化は修繕費で構わないとの回答があります。

自社の事務室の蛍光灯を蛍光灯型LEDランプに取り替えた場合の取替費用の取扱いについて

【照会要旨】
当社では、節電対策として自社の事務室の蛍光灯を蛍光灯型LEDランプに取り替えることを考えていますが、その取替に係る費用については、修繕費として処理して差し支えありませんか。
なお、当社は、これまで蛍光灯が切れた際の取替費用を消耗品費として処理しています。

【取替の概要】

丸1 事務室の蛍光灯100本すべてを蛍光灯型LEDランプに取り替える。
なお、この取替えに当たっては、建物の天井のピットに装着された照明設備(建物附属設備)については、特に工事は行われていない。
丸2 蛍光灯型LEDランプの購入費用  10,000円/本
丸3 取付工事費 1,000円/本
丸4 取替えに係る費用総額 1,100,000円
【取替メリット】

丸1 消費電力が少ない(電気代の削減)
丸2 寿命が長い
丸3 LEDランプの白色光は、紫外線をほとんど含まないため、生鮮物や化学薬品に影響が小さく、また虫の飛来抑制にもなる
丸4 安全で軽量
丸5 発熱が少ないため、空調に与える影響が少なく、エアコンなどに係る負担を軽減できる
【回答要旨】
照会要旨に係る事実関係を前提とする限り、貴見のとおり解して差し支えありません。

(理由)

1 修繕費と資本的支出
法人がその有する固定資産の修理、改良等のために支出した金額のうち当該固定資産の通常の維持管理のため、又はき損した固定資産につきその原状を回復するために要したと認められる部分の金額は修繕費となります(法基通7-8-2)。一方、法人がその有する固定資産の修理、改良等のために支出した金額のうち、当該固定資産の価値を高め、又はその耐久性を増すこととなると認められる部分に対応する金額は資本的支出となります(法令132、法基通7-8-1)。
2 本件へのあてはめ
蛍光灯を蛍光灯型LEDランプに取り替えることで、節電効果や使用可能期間などが向上している事実をもって、その有する固定資産の価値を高め、又はその耐久性を増しているとして資本的支出に該当するのではないかとも考えられますが、蛍光灯(又は蛍光灯型LEDランプ)は、照明設備(建物附属設備)がその効用を発揮するための一つの部品であり、かつ、その部品の性能が高まったことをもって、建物附属設備として価値等が高まったとまではいえないと考えられますので、修繕費として処理することが相当です。

 

資本的支出と修繕費の区別は、その支出が資産の価値等を高めるものなのか、それとも原状回復費用なのかで判断します。照明は建物付属設備に該当し、LED化によって建物付属設備の価値が高まったかというと、支出もそれほど高額でなく、価値を高めたとは言えないでしょう。

仮にLED化のため安定器を付けたとしても価値を高めたとは言えないので、修繕費として処理することが出来ます。

ただし、規模が大きく金額も多額になる場合は検討したほうがよいかもしれませんね。