イルミネーションの法定耐用年数は?

クリスマスシーズンともなると街は色とりどりのイルミネーションで装飾されて、目を奪われることもしばしば。

さて、事業において店舗を目立つようにイルミネーションで装飾した場合は、この費用は広告費なのでしょうか?

それとも、イルミネーションを購入した費用は資産計上しなければならないのでしょうか?

器具及び備品の「看板、ネオンサイン及び気球」の3年

店舗を目立たせる目的がイルミネーションにはあるでしょうから、法定耐用年数表における器具備品の「広告器具・看板」の「看板、ネオンサイン及び気球」の3年が適用できそうな気もします。

1年中取り付けたままである場合は、建物付属設備として「前掲以外のもの」の「その他のもの」の10年が適用されそうです。

基本的にはイルミネーションは点滅したりするので、機械装置にも該当します。

そうなると、「前掲の機械及び装置以外のもの並びに前掲の区分によらないもの」の「その他のもの」の8年が該当する可能性もあります。

判断に迷うところではありますが、広告目的であることは間違いないので、私であれば「器具備品 広告器具・看板 看板、ネオンサイン及び気球 3年」で勝負したいところですね。

参考までに看板の耐用年数は以下の通りです。

・袖看板や通達突き出し看板・・・・・建物付属設備

 主として金属製のもの・・・18年

 その他のもの・・・10年

・野立て看板、タワー型自立看板、塔屋看板・・・・・構築物

 金属造りのもの・・・20年

 その他のもの・・・10年

・スタンド看板、電飾スタンド看板、デジタルサイネージ・・・・・器具及び備品

 看板、ネオンサイン及び気球・・・3年