売上代金とそれ以外の金銭の受取書の印紙

売上代金と保証料などの金銭を受け取る際に領収書を発行する場合、領収書の記載金額はいくらになるかご存知ですか?

例えば、下記のような内容の領収書があったとします。

売上30,000円

保証料20,000円

合計50,000円

この場合、記載金額は50,000円ということになるのでしょうか?

売上代金とそれ以外の金銭の受取書の課税文書の所属

売上代金の受取書は第17号の1文書となり、売上代金以外の金銭の受取書は第17号の2文書となります。

売上とそれ以外の金銭の領収書を内訳を記載せずに発行した場合、合計金額が第17号の1文書として課税されます。

金額が大きくなれば印紙税の金額も増えるので、領収書には内訳を記載するようにしたほうがよいですね。

記載金額の計算

【照会要旨】
 記載金額によってその文書の所属号別や税率が決まったり、非課税文書になったりするとのことですが、具体的にはどのような取扱いになっているのでしょうか。

【回答要旨】
 通則4においては、記載金額の取扱いに関し特別の規定を設けていますが、その規定に基づく実務上の取扱いの概要は次のとおりになります。

(1) 一の文書に、課税物件表の同一の号の課税事項の記載金額が2以上ある場合には、その記載金額の合計額が記載金額になります。

(2) 一の文書に、課税物件表の2以上の号の課税事項が記載されているものについて、その記載金額をそれぞれの課税事項ごとに区分することができる場合には、その文書が所属することになる号の課税事項に係る記載金額のみが記載金額になります。

(3) 一の文書に、課税物件表の2以上の号の課税事項が記載されているものについて、その記載金額をそれぞれの課税事項ごとに区分することができない場合には、その記載金額の全部が記載金額になります。

(4) 第17号の1文書であって、その記載金額を売上代金に係る金額とその他の金額に区分することができる場合には、その売上代金に係る金額が記載金額になります。なお、記載金額が5万円未満の非課税文書に該当するかどうかを判断する場合には、その合計額によります。

(5) 第17号の1文書であって、その記載金額を売上代金に係る金額とその他の金額に区分することができない場合には、その記載金額の全部が売上代金に係る金額になります。

(6) 記載された単価及び数量、記号その他により記載金額を計算できる場合には、その計算により算出した金額が記載金額になります。

(7) 第1号文書(不動産譲渡契約書、運送契約書等)又は第2号文書(請負契約書)で、その文書に具体的な契約金額の記載がないものであっても、その文書に契約金額、単価、数量、記号その他の記載のある見積書、注文書その他これらに類する文書(課税文書に該当するものは除きます。)の名称、発行の日、記号、番号その他の記載があることにより、当事者間において契約金額を明らかにすることができる場合には、その金額が記載金額になります。

(8) 第17号の1文書であって、受け取る有価証券を特定できる事項の記載があることにより、当事者間においてその有価証券の券面金額が後日においても明らかである場合には、その明らかである金額がその受取書の記載金額になります。

(9) 第17号の1文書であって、受け取る金額の記載のある支払通知書、請求書その他これらに類する文書を特定できる事項の記載があることにより、当事者間において授受した金額が後日においても明らかである場合には、その明らかである金額がその受取書の記載金額になります。

(10) 記載金額が外国通貨により表示されている場合には、文書作成時の基準外国為替相場又は裁定外国為替相場により本邦通貨に換算した金額が記載金額になります。

(11) 記載された契約金額等が予定金額又は概算金額である場合には、その予定金額又は概算金額が記載金額になります。

(12) 記載された契約金額等が最低金額又は最高金額である場合には、その最低金額又は最高金額が記載金額になります。

(13) 記載された契約金額等が最低金額と最高金額である場合には、そのうちの最低金額が記載金額になります。

(14) 記載されている単価及び数量、記号その他によりその記載金額が計算できる場合において、その単価及び数量等が予定単価又は予定数量等となっているときは、(11)から(13)までを準用した金額が記載金額になります。

(15) 契約書に、その契約の一部についての契約金額のみが記載されている場合には、その一部についての契約金額が記載金額になります。

(16) 月単位等で金額を定めている契約書で、契約期間の記載があるものは当該金額に契約期間の月数等を乗じて算出した金額が記載金額になり、契約期間の記載のないものは、記載金額がないものになります。
 なお、契約期間の更新の定めがあるものは、更新前の期間のみを算出の根基とし、更新後の期間は含みません。

(17) 契約書に記載された金額であっても、契約金額とは認められない金額、例えば、手付金額又は内入金額は、記載金額に該当しません。

(18) 契約金額を変更する契約書((19)に該当するものを除きます。)については、変更後の金額が記載されている場合(当初の契約金額と変更金額の双方が記載されていること等により、変更後の金額が算出できる場合を含みます。)はその変更後の金額を、変更金額のみが記載されている場合はその変更金額がそれぞれ記載金額になります。

(19) 契約金額を変更する契約書のうち、通則4のニの規定が適用される文書の記載金額は、それぞれ次のようになります。

1 契約金額を増加させるものは、当該契約書により増加する金額が記載金額になります。

2 契約金額を減少させるものは、記載金額のないものになります。

(20) 契約金額の内訳を変更又は補充する契約書のうち、原契約書の契約金額と総金額が同一であり、かつ、単に同一号中の内訳金額を変更又は補充するにすぎない場合の内訳金額は、記載金額に該当しません。

(21) 契約書等に「無償」又は「0円」と記載されている場合の「無償」又は「0円」は、その契約書等の記載金額に該当しません。

【関係法令通達】
 印紙税法別表第一 課税物件表の適用に関する通則4二、印紙税法基本通達第24条、第26条、第27条、第28条、第29条、第30条、第31条、第35条

引用元:国税庁ホームページ

それでは、領収書が第17号の1と第17の2の課税文書である場合、どういう風に印紙税が決定されるかというと、結論から言うと第17号の1文書として印紙税が課税されます。

2以上の号に該当する文書の所属の決定

【照会要旨】
 一の文書が2以上の号に該当する場合は、そのうちの一つの号に所属が決定されるとのことですが、その所属の決定を具体的に説明してください。

【回答要旨】
 課税文書の所属の決定は、通則1から3までに詳細に規定されていますが、その概要は次のとおりです。

(1) 課税事項に該当するものが一つの場合には、その文書は該当する課税事項の属する号の文書になります。

(2) 課税事項が二つ以上ある場合でも、その課税事項が同一の号の事項であるときは、その文書は該当する課税事項の属する号の文書になります。

(3) 課税事項が二つ以上あって、その課税事項がそれぞれ異なった号の課税事項である場合には、通則3の規定に従って選択した一つの号に属する文書になります。

通則3の規定は原則として、

1 該当する号のうち税率の最も高い文書に所属させる。

2 税率が同じ場合は先に掲げられている号の文書に所属させる。

3 証書と通帳の双方に該当する場合には通帳の号の文書に所属させる。

という基本的な考え方に基づいて規定されています。

 具体的には、次のとおり取り扱うことになります。

(1) 第1号文書と第3号文書から第17号文書までに該当する文書(ただし、(3)又は(4)に該当する文書を除く。)・・・・第1号文書

(2) 第2号文書と第3号文書から第17号文書までに該当する文書(ただし、(3)又は(4)に該当する文書を除く。)・・・・第2号文書

(3) 第1号文書又は第2号文書で契約金額の記載のないものと第7号文書とに該当する文書・・・・第7号文書

(4) 第1号文書又は第2号文書と第17号文書とに該当する文書のうち、売上代金に係る受取金額(100万円を超えるものに限る。)の記載があるものでその金額が第1号文書若しくは第2号文書に係る契約金額(当該金額が2以上ある場合には、その合計金額)を超えるもの又は第1号文書若しくは第2号文書に係る契約金額の記載のないもの・・・・第17号の1文書

(5) 第1号文書と第2号文書とに該当する文書(ただし、(6)に該当する文書を除く。)・・・・第1号文書

(6) 第1号文書と第2号文書とに該当する文書で、それぞれの課税事項ごとの契約金額を区分することができ、かつ、第2号文書についての契約金額が第1号文書についての契約金額を超えるもの・・・・第2号文書

(7) 第3号文書から第17号文書までの2以上の号に該当する文書(ただし、(8)に該当する文書を除く。)・・・・最も号数の少ない号の文書

(8) 第3号文書から第16号文書までの文書と第17号文書とに該当する文書のうち、売上代金に係る受取金額(100万円を超えるものに限る。)が記載されているもの・・・・第17号の1文書

(9) 証書と通帳等とに該当する文書(ただし、(10)、(11)又は(12)に該当する文書を除く。)・・・・通帳等

(10) 契約金額が10万円(租税特別措置法第91条第2項の軽減措置が適用される不動産譲渡契約書の場合は50万円)を超える第1号文書と第19号文書又は第20号文書とに該当する文書・・・・第1号文書

(11) 契約金額が100万円(租税特別措置法第91条第3項の軽減措置が適用される建設工事請負契約書の場合は200万円)を超える第2号文書と第19号文書又は第20号文書とに該当する文書・・・・第2号文書

(12) 売上代金に係る受取金額が100万円を超える第17号文書と第19号文書又は第20号文書とに該当する文書・・・・第17号の1文書

(13) 第18号文書と第19号文書とに該当する文書・・・・第19号文書

【関係法令通達】
 印紙税法別表第一 課税物件表の適用に関する通則、租税特別措置法第91条、印紙税法基本通達第11条

引用元:国税庁ホームページ

何も考えずに、合計金額で印紙税を計算してしまうと無駄な印紙税を納めてしまいますので、内訳を記載の上、所属する課税文書を確認し、少しでも印紙税を少なくするように心掛けたいものですね。