上水道加入金は無形固定資産

上水道を建物に引き込む場合、水道事業者(市町村)に上水道加入金を支払わなければなりません。

上水道加入金は水道メーターの口径で決められています。

この上水道加入金は、「無形固定資産」の「水道施設利用権」に該当し、15年で償却しなければなりません。

今回は水道加入金についての解説します。

上水道は無形固定資産、下水道は繰延資産

水道加入金は「水道施設利用権」であると述べましたが、法人税法施行令で無形固定資産であることが定義されています。

法人税法施行令 第13条第8項

次に掲げる無形固定資産

イ 鉱業権(租鉱権及び採石権その他土石を採掘し又は採取する権利を含む。)

ロ 漁業権(入漁権を含む。)

ハ ダム使用権

ニ 水利権

ホ 特許権

ヘ 実用新案権

ト 意匠権

チ 商標権

リ ソフトウエア

ヌ 育成者権

ル 公共施設等運営権

ヲ 営業権

ワ 専用側線利用権(鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第二条第一項(定義)に規定する鉄道事業又は軌道法(大正十年法律第七十六号)第一条第一項(軌道法の適用対象)に規定する軌道を敷設して行う運輸事業を営む者(以下この号において「鉄道事業者等」という。)に対して鉄道又は軌道の敷設に要する費用を負担し、その鉄道又は軌道を専用する権利をいう。)

カ 鉄道軌道連絡通行施設利用権(鉄道事業者等が、他の鉄道事業者等、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構又は国若しくは地方公共団体に対して当該他の鉄道事業者等、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構若しくは独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構の鉄道若しくは軌道との連絡に必要な橋、地下道その他の施設又は鉄道若しくは軌道の敷設に必要な施設を設けるために要する費用を負担し、これらの施設を利用する権利をいう。)

ヨ 電気ガス供給施設利用権(電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第八号(定義)に規定する一般送配電事業、同項第十号に規定する送電事業若しくは同項第十四号に規定する発電事業又はガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第五項(定義)に規定する一般ガス導管事業を営む者に対して電気又はガスの供給施設(同条第七項に規定する特定ガス導管事業の用に供するものを除く。)を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して電気又はガスの供給を受ける権利をいう。)

タ 水道施設利用権(水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第五項(定義)に規定する水道事業者に対して水道施設を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して水の供給を受ける権利をいう。)

レ 工業用水道施設利用権(工業用水道事業法(昭和三十三年法律第八十四号)第二条第五項(定義)に規定する工業用水道事業者に対して工業用水道施設を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して工業用水の供給を受ける権利をいう。)
ソ 電気通信施設利用権(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第九条第一号(電気通信事業の登録)に規定する電気通信回線設備を設置する同法第二条第五号(定義)に規定する電気通信事業者に対して同条第四号に規定する電気通信事業の用に供する同条第二号に規定する電気通信設備の設置に要する費用を負担し、その設備を利用して同条第三号に規定する電気通信役務の提供を受ける権利(電話加入権及びこれに準ずる権利を除く。)をいう。)
九 次に掲げる生物(第七号に掲げるものに該当するものを除く。)

引用元:法人税法施行令より抜粋

参考までに、下水道の受益者負担金については繰延資産に該当し、6年での償却となっています。

法人税法基本通達 第2節 繰延資産の償却期間 8-2-5

(公共下水道に係る受益者負担金の償却期間の特例)

地方公共団体が都市計画事業その他これに準ずる事業として公共下水道を設置する場合において、その設置により著しく利益を受ける土地所有者が都市計画法その他の法令の規定に基づき負担する受益者負担金については、8-2-3にかかわらずその償却期間を6年とする。(昭50年直法2-21「23」により追加)

引用元:国税庁ホームページ

話を戻しますが、水道施設加入金は、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」の「別表第三 無形減価償却資産の耐用年数表」において、耐用年数が15年と定められています。

建物の新築時に水道と下水道を引き込む際は、水道加入金や下水道受益者負担金を修繕費などで処理しないように気を付けてください。