消費税8%の経過措置 税理士報酬も対象

平成31年3月末(2019年3月末)までに契約を結べば、税理士報酬の消費税が一定期間8%が適用されます。

ただし、対象となるのは申告書作成報酬のみが対象です。

一定期間、消費税が10%でなく8%で計算できる「 工事の請負等の税率等に関する経過措置」 の中に含まれるようです。

金額はそれほど大きくならないといえ、場合によっては契約書を見直してみてもよいかもしれません。

平成31年3月末までに1~2年の契約書を交わす必要あり

税理士が事業者と交わす顧問契約の期間は、大体1~2年です。

平成31年3月末までに2年契約すれば、2年分の申告書作成報酬が消費税8%の対象となります。

申告書作成報酬は 「委任その他の請負に類する契約」 に該当し、目的物(申告書)の引き渡しがおこわなれることは、「工事の請負等の税率等に関する経過措置」の対象となります。

(税制抜本改革法附則5③,16①,26年改正消令附則4⑤)

「仕事の“目的物の引渡しが一括して行われる”こと」という要件があるものの、2年契約で2回分の申告書作成がある場合でも、たまたま2回に分かれているだけで適用除外はされないようです。

ただし、申告書作成料は定めておかなければなりません。

また、不動産賃貸借契約などと同じように,税理士の顧問契約においてもいわゆる自動継続条項が付されていることは多いです。


自動継続条項がある場合、契約を解除する際には、一定の時期までに解約を伝える必要があり、「解約申出期限」が定められている場合、その期限を経過したときに新たに契約が結ばれたことになります。

解約申出期限が付されていない場合、一般的には契約満了日を経過したときに新たに契約が結ばれたと考えられるようです。

この場合、平成31年3月31日が顧問契約の満了日だった場合、翌日の4月1日に新たに契約を締結したことになり、経過措置の対象外となります。

消費税の原則課税の事業者にとっては、消費税率が%になっても基本的には消費税の申告の時に仕入税額控除で納付金額が清算されるので実質的には影響はありません。

ただし、免税事業者や消費税の簡易課税制度を選択している事業者にとっては消費税率が上がった分の税負担が増えるので、少しでも出費を抑えたい方は税理士との契約書の見直しも検討してもよいかもしれません。