チケットは消費税は課税?非課税?

コンサートや映画などはチケットを購入し、チケットを提示して入場します。

コンサート会場などで入場料を徴収すると混雑しますし、お金の管理も大変ですので、それを回避するためのチケット販売です。

ところで、これらのチケットの購入代金には消費税が含まれているのでしょうか?

チケットは状況によって課税・非課税が決まる

コンサートのチケット等は物品切手類に該当します。

消費税法施行令 第11条

(物品切手に類するものの範囲)

法別表第一第四号ハに規定する政令で定めるものは、役務の提供又は物品の貸付けに係る請求権を表彰する証書及び資金決済に関する法律第三条第一項(定義)に規定する前払式支払手段に該当する同項各号に規定する番号、記号その他の符号とする。

消費税基本通達6-4-3

(請求権を表彰する証書の意義)

法別表第一第4号ハ《物品切手等の譲渡》及び令第11条《物品切手に類するものの範囲》に規定する「請求権を表彰する証書」とは、証書の所持人に対してその作成者又は給付義務者がこれと引換えに一定の物品の給付若しくは貸付け又は特定の役務の提供をすることを約する証書をいい、記名式であるかどうか、又は当該証書の作成者と給付義務者とが同一であるかどうかを問わない。

消費税基本通達6-4-4

(物品切手等に該当するかどうかの判定)

法別表第一第4号ハ《物品切手等の譲渡》に規定する「物品切手等」とは、次のいずれにも該当する証書及び資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)第3条第1項《定義》に規定する前払式支払手段に該当する同項各号に規定する番号、記号その他の符号(以下6-4-4において「証書等」という。)をいうものとして取り扱う。(平15課消1-13、平20課消1-8、平22課消1-9により改正)

(1) 当該証書等と引換えに一定の物品の給付若しくは貸付け又は特定の役務の提供(以下6-4-4において「給付等」という。)を約するものであること。

(2) 給付等を受けようとする者が当該証書等と引換えに給付等を受けたことによって、その対価の全部又は一部の支払債務を負担しないものであること。

(注) いわゆるプリペイドカードは、物品切手等に該当する。

物品切手類の譲渡は非課税取引に該当します。

消費税法 第6条

(非課税)

国内において行われる資産の譲渡等のうち、別表第一に掲げるものには、消費税を課さない。

消費税法 別表第一(第六条、第十二条の二、第十二条の三関係)

四 次に掲げる資産の譲渡

ハ 物品切手(商品券その他名称のいかんを問わず、物品の給付請求権を表彰する証書をいい、郵便切手類に該当するものを除く。)その他これに類するものとして政令で定めるもの(別表第二において「物品切手等」という。)の譲渡

ただし、非課税となるのは販売されているもの購入するときの話で、チケットを使うときには課税となります。

消費税基本通達 9-1-22 

(物品切手等と引換給付する場合の譲渡等の時期)

物品切手等と引換えに物品の給付若しくは貸付け又は役務の提供(以下9-1-22において「物品の給付等」という。)を行う場合には、当該物品切手等が自ら発行したものであるか他の者が発行したものであるかにかかわらず、当該物品の給付等を行う時に当該物品の給付等に係る資産の譲渡等を行ったこととなるのであるから留意する。

要するに、チケットを使用するまでは資産ととされ経費にならないので、消費税もかかっていないということになります。

本来、切手などを購入したときは使うまでは費用処理できませんが、経理が煩雑になるので切手を購入したときに経費処理することが認められています。

消費税基本通達11-3-7 

(郵便切手類又は物品切手等の引換給付に係る課税仕入れの時期)

法別表第一第4号イ又はハ《郵便切手類等の非課税》に規定する郵便切手類又は物品切手等は、購入時においては課税仕入れには該当せず、役務又は物品の引換給付を受けた時に当該引換給付を受けた事業者の課税仕入れとなるのであるが、郵便切手類又は物品切手等を購入した事業者が、当該購入した郵便切手類又は物品切手等のうち、自ら引換給付を受けるものにつき、継続して当該郵便切手類又は物品切手等の対価を支払った日の属する課税期間の課税仕入れとしている場合には、これを認める。

コンサートなどの主催者がチケットを業者に委託して販売した時点では売上は発生しません。

コンサートなどが開催されたときに売上が認識されます。

チケットなどの物品切手等の譲渡が非課税とされていのは、二重課税防止のためです。

注意点としては、自ら使うためのチケットなどの購入は使用した時点で課税仕入となりますが、贈答した場合は非課税仕入となりますのでご注意ください。