大型コンテナは利用方法により建物あるいは器具及び備品

大型トレーラーや列車に乗せられているのをよく見かける大型コンテナ。

移動できるものだから「器具及び備品」に該当しそうですよね。

ところが、大型コンテナを移動しないで据置し、倉庫として使う方も増えているようです。

そうなると、建物とみなされるようなので注意が必要です。

大型コンテナは建物とみなされると法定耐用年数は19~21年

「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」によると「器具及び備品」の「ドラムかん、コンテナーその他の容器-大型コンテナー(長さが六メートル以上のものに限る。)」は法定耐用年数7年、「ドラムかん、コンテナーその他の容器-その他のものー金属製のもの」は法定耐用年数3年、「ドラムかん、コンテナーその他の容器-その他のものーその他のもの」は法定耐用年数2年となっています。

ところが、以前貨車を集客用の展示用や改造してカフェや雑貨店として利用した場合を紹介したことがあるのですが、大型コンテナもそのケースと同じように取り扱われるようです。

http://sunsunlife.s1005.xrea.com/2018/07/16/404/

大型コンテナが建物とみなされた場合、耐用年数は下記のような区分となります。

・金属造のもの(骨格材の肉厚が四ミリメートルを超えるものに限る。)-冷蔵倉庫用のものーその他のもの 26年

・金属造のもの(骨格材の肉厚が三ミリメートルを超え四ミリメートル以下のものに限る。)-工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のものーその他のもの 24年

・金属造のもの(骨格材の肉厚が三ミリメートル以下のものに限る。)-その他のもの 17年

倉庫として使うとなると、基本的には移動しないことになります。移動することがあるかもしれませんが、場合によっては基礎工事を行って地面に固定するケースも見られます。

地面に固定する場合は明らかに建物とみなされ、固定資産税の課税対象にもなります。

巷ではコンテナ型トランクルームの節税投資ビジネスなるものがあるようです。

個人に対して大型コンテナを販売し、それを借り上げる形で事業を行うのですが、当初、器具及び備品として7年で償却してきたものが、税務当局に器具及び備品でなく建物と認定されたため、償却年数が大幅に伸びでしまい、追徴税額を支払うケースがあったようです。

それに伴って、コンテナを買い戻してもらうケースが増えているようで、その仕組みを作った会社もあわてているようですね。

地面に固定していないから大丈夫と考えるのではなく、利用実態を問われますので、安易に自分で判断すのではなく、利用状況を十分検討した上で大型コンテナの耐用年数を決める必要があります。