イートインコーナーで食事を提供する場合の消費税率

2018年9月12日

2019年10月1日の消費税率10%引き上げされる際、「飲食料品の譲渡」については8%の軽減税率が適用されることになっています。ただし、外食の場合は軽減税率が適用されないことになっています。軽減税率の取扱いについて説明します。

1.軽減税率の対象となる食料品の譲渡とは?

飲食料品の譲渡とは、原則的には「食品表示法に規定する食品」をいうものとされていて、具体的には下記のものが該当します。

①米穀や野菜、果実などの農産物、食肉や生乳、食用鶏卵などの畜産物、行類や貝類、海藻類などの水産物

②めん類、パン類、菓子類、調味料、飲料等、その他製造又は加工された食品

③添加物(食品衛生法に規定するもの)

④一体資産の内、一定の要件を満たすもの

*医薬品、医薬部外品、再生医療等製品、酒税法に規定する酒類を除く

2.イートインコーナーでの飲食に対する税率

消費税の軽減税率制度では、食堂などの「飲食設備のある場所において、飲食料品を飲食させる」行為は「食事の提供」となり、軽減税率の対象となる飲食料品の譲渡とは区分されて10%の税率が適用されることになっています。

イートインコーナーも食堂などと同一視されており、イートインコーナーで顧客が購入したパン等を飲食する行為も、飲食設備のある場所での飲食料品の飲食となることから、「食事の提供」に該当します。このため、イートインコーナーでの飲食を前提とした食料品の販売については、消費税の軽減税率の対象とはならないので注意が必要です。

3.適用すべき消費税率を判定するタイミングは?

食料品を購入するお客様がそれを持ち帰るのか、あるいは店内で飲食するのかによって、2019年10月1日以降の消費税率は異なります。

その諸費税率を判定するタイミングは、「食料品を販売する時点(レジを通すとき)」で行うことになっています。具体的には、レジで代金を精算する時にお客に「持ち帰り」なのか「店内飲食」なのかを確認して、その確認した内容で適用する税率を決定することになります。

外食は軽減税率が適用されないので、外食産業は痛手を受けるかもしれませんね。外食産業に対して、宅配サービスやコンビニなどは恩恵を受ける可能性があります。

消費税の軽減税率制度は、事業の種類や規模に関わらず、すべての事業者に影響がありますので、無駄な税金を払わないためにも、ルールを熟知している専門家にご相談することをおすすめします。

 

消費税について、知っておきたい豆知識をまとめていますので、ぜひご覧ください。

【まとめ】消費税について知っておきたい豆知識