土地の譲渡・貸付は通常、消費税が非課税、ただし例外も

2020年7月5日

土地の譲渡や貸付は消費税が非課税となります。

ただし、 1か月未満の土地の貸付けや土地の上にアスファルト舗装を施した駐車場などの施設の利用とみなされる場合は消費税が課税されます。

土地の貸付には、単に土地だけの場合と建物や土地の上に施設を設置して一体として貸し付けるものなど、いくつかのケースがあります。

どういうケースで土地に関する貸付において消費税が課税されるのでしょうか?

建物や構築物と土地を貸し付ける場合は消費税の課税対象

国内においてモノやサービスを提供する場合には消費税が課税されます。

ただし、例外もあって、消費税か非課税となるものについて消費税法に下記の記載があります。

消費税法第6条

(非課税)

国内において行われる資産の譲渡等のうち、別表第一に掲げるものには、消費税を課さない。

引用元:国税庁ホームページ

ということで、別表第一にある土地について見てみると・・・

消費税法別表第一 (第六条関係)
一 土地(土地の上に存する権利を含む。)の譲渡及び貸付け(一時的に使用させる場合その他の政令で定める場合を除く。)

そもそも「土地」とは?

消費税法基本通達6-1-1

(土地の範囲)

「土地」には、立木その他独立して取引の対象となる土地の定着物は含まれないのであるが、その土地が宅地である場合には、庭木、石垣、庭園(庭園に附属する亭、庭内神し(祠)その他これらに類する附属設備を含む。)その他これらに類するもののうち宅地と一体として譲渡するもの(建物及びその附属施設を除く。)は含まれる。

引用元:国税庁ホームページ

「土地の上に存する権利」とは?

消費税法基本通達6-1-2

(土地の上に存する権利の意義)

「土地の上に存する権利」とは、地上権、土地の賃借権、地役権、永小作権等の土地の使用収益に関する権利をいうのであり、例えば、鉱業権、土石採取権、温泉利用権及び土地を目的物とした抵当権は、これに含まれない。
なお、土地の賃貸借の形態により行われる土石、砂利等の採取が、採石法第33条《採取計画の認可》、砂利採取法第16条《採取計画の認可》等の規定により認可を受けて行われるべきものである場合には、その対価は、土石、砂利等の採取の対価であり、非課税とされる土地の貸付けの対価には該当しないことに留意する。

引用元:国税庁ホームページ

「一時的に使用させる場合その他の政令で定める場合を除く」の政令とは?

消費税法施行令 第八条

(土地の貸付けから除外される場合)

法別表第一第一号に規定する政令で定める場合は、同号に規定する土地の貸付けに係る期間が一月に満たない場合及び駐車場その他の施設の利用に伴つて土地が使用される場合とする。

引用元:消費税法施行令

というわけで、土地の消費税が非課税になるのは貸付期間が1ヵ月以上で、土地の上に建物、野球場、プール又はテニスコート、整備された駐車場等がない場合に限られるということです。

1ヵ月未満の土地の貸付というのは、ケースとしては少ないでしょうが、頭の片隅に記憶しておいてもよいかもしれんね。

消費税について、知っておきたい豆知識をまとめていますので、ぜひご覧ください。