分掌変更により役員に退職金を支給して節税する

2018年10月16日

退職金は退職の事実があって、はじめて損金に算入できるわけですが、退職の事実がなくても、特別に退職金を支給できます。

これが「分掌変更による役員退職金の支給」です。

分掌変更とは役員の職務の変更や仕事の分担が大きく変更することを指します。

ただし、これが認められるにはいくつかの要件があります。

①常勤役員が非常勤役員になったこと。ただし、常勤勤務していない者であっても代表権を有する者や代表権を有していないが実質的にその法人の経営上主要な地位を占めていると認められている者を除きます。

②取締役が監査役になったこと。ただし、監査役でありながら実質的にその法人の経営上主要な地位を占めていると認められるもの及び法人の株主などで使用人兼務役員とされない者に掲げる要件のすべてを満たしているものを除きます。

③分掌変更等のあとにおける役員の給与の額がおおむね50%以上減少したこと。ただし、その分掌変更等の後においてもその法人の経営上主要な地位を占めていると認められるものを除きます。

社長から会長に退く場合の注意点があります。給与を大幅に減額したとしても、依然として相当割合の株式を有していて、経営の実権を握っているような場合には、経営上の主要な地位を占めていると判断される可能性が強いので注意が必要です。

最後に適正額の支給です。

一般的に下記の算式を用いて算定する場合が多いです。

適正な退職金=最終報酬月額×在任年数×功績倍率

功績倍率をいくつにするかで、退職金が2倍にも3倍にもなります。

主観的な判断が入るため、功績倍率の決定にはその数値がどのように決められたのか客観的な資料をそろえておく必要があります。

 

参考までに「法人税法基本通達9-2-32」を記載しておきます。

9-2-32 法人が役員の分掌変更又は改選による再任等に際しその役員に対し退職給与として支給した給与については、その支給が、例えば次に掲げるような事実があったことによるものであるなど、その分掌変更等によりその役員としての地位又は職務の内容が激変し、実質的に退職したと同様の事情にあると認められることによるものである場合には、これを退職給与として取り扱うことができる。(昭54年直法2-31「四」、平19年課法2-3「二十二」、平23年課法2-17「十八」により改正)

(1) 常勤役員が非常勤役員(常時勤務していないものであっても代表権を有する者及び代表権は有しないが実質的にその法人の経営上主要な地位を占めていると認められる者を除く。)になったこと。

(2) 取締役が監査役(監査役でありながら実質的にその法人の経営上主要な地位を占めていると認められる者及びその法人の株主等で令第71条第1項第5号《使用人兼務役員とされない役員》に掲げる要件の全てを満たしている者を除く。)になったこと。

(3) 分掌変更等の後におけるその役員(その分掌変更等の後においてもその法人の経営上主要な地位を占めていると認められる者を除く。)の給与が激減(おおむね50%以上の減少)したこと。

(注) 本文の「退職給与として支給した給与」には、原則として、法人が未払金等に計上した場合の当該未払金等の額は含まれない。

 

法人税法の取り扱いについて、注意したい点について一覧にまとめていますので、もしろろしかったらご覧ください。

【まとめ】法人税について知っておきたい豆知識